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カイゴの基礎知識#1 介護保険とは?

こんにちは。

皆様に少しでも介護業界を身近に感じてもらいたい「カイゴの基礎知識」ブログです。

 

今回のテーマは「介護保険」。

あ~・・・さっそく読みたくなくなる感じですね。

スミマセン。

言い訳させてもらうと、

「基礎知識」ってすごいエラそうなタイトルだけど

第1回目のテーマって何にしよう・・・?

やっぱり最初だし・・・、

一番基礎の基礎って・・・、

と、うじうじ考えた結果、

避けては通れない制度の話にさせていただきました。

 

さて、ニュースや何やらで一度は聴いたことのある「介護保険制度」、

どんな制度かわかりますか?

 

簡単に大きく特長をあげると3つ。

 

1つ目。

それは「自立支援」ということ。

介護を必要とする人は、何かしらの手助けを必要とする人です。

だからといってイチからジュウまで全てやって「あげる」というのは間違い。

あくまでも、自分でできるように「支援」することなのです。

だから、

「NOお手伝いさん」!

すべて言われるがままに手を貸すのではなく、

専門職として必要なことを支援することなのです。

 

2つ目は「利用者本位」ということ。

介護保険制度がスタートする前、「措置」というものがありました。

あ~また違う変な言葉が出てきた・・・と思わずに。

「措置」とは、行政が利用者に必要な福祉サービスを決定して提供すること。

対して、介護保険制度では、

利用する人がサービスの会社を自分で自由に選ぶ、という形式をとっています。

(※今でも一部には措置制度が残っています)

自分にあっているか、きちんと選ぶことができるので

施設だったら見学などをして決めることができます。

 

3つ目は「社会保険方式」だということ。

だんだん言葉が難しくなる・・・。

ざっくり言うと国民が保険料を払い、利用する時にそこからお金が出てくる。

だから利用する時は1~2割の負担額で、

あとの9~8割は国とか都道府県とか市町村とかが出してくれる、というもの。

(割合は2017年度現在)

40歳のお誕生日を迎えられた月から

給与明細には「介護保険料」が引かれています。

また、どんなに介護が必要な状態でも、39歳以下の人は制度が使えません。

40歳になったら介護保険料を納め、また同時に、使えるようにもなる、

それが社会保険方式です。

 

この3つを基本理念として、

介護が必要な時にきちんとしたサービスが受けられるようになっているのですね。

 

 

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