こんにちは。
皆様に少しでも介護業界を身近に感じてもらいたい「カイゴの基礎知識」ブログです。
今回のテーマは「介護保険」。
あ~・・・さっそく読みたくなくなる感じですね。
スミマセン。
言い訳させてもらうと、
「基礎知識」ってすごいエラそうなタイトルだけど
第1回目のテーマって何にしよう・・・?
やっぱり最初だし・・・、
一番基礎の基礎って・・・、
と、うじうじ考えた結果、
避けては通れない制度の話にさせていただきました。
さて、ニュースや何やらで一度は聴いたことのある「介護保険制度」、
どんな制度かわかりますか?
簡単に大きく特長をあげると3つ。
1つ目。
それは「自立支援」ということ。
介護を必要とする人は、何かしらの手助けを必要とする人です。
だからといってイチからジュウまで全てやって「あげる」というのは間違い。
あくまでも、自分でできるように「支援」することなのです。
だから、
「NOお手伝いさん」!
すべて言われるがままに手を貸すのではなく、
専門職として必要なことを支援することなのです。
2つ目は「利用者本位」ということ。
介護保険制度がスタートする前、「措置」というものがありました。
あ~また違う変な言葉が出てきた・・・と思わずに。
「措置」とは、行政が利用者に必要な福祉サービスを決定して提供すること。
対して、介護保険制度では、
利用する人がサービスの会社を自分で自由に選ぶ、という形式をとっています。
(※今でも一部には措置制度が残っています)
自分にあっているか、きちんと選ぶことができるので
施設だったら見学などをして決めることができます。
3つ目は「社会保険方式」だということ。
だんだん言葉が難しくなる・・・。
ざっくり言うと国民が保険料を払い、利用する時にそこからお金が出てくる。
だから利用する時は1~2割の負担額で、
あとの9~8割は国とか都道府県とか市町村とかが出してくれる、というもの。
(割合は2017年度現在)
40歳のお誕生日を迎えられた月から
給与明細には「介護保険料」が引かれています。
また、どんなに介護が必要な状態でも、39歳以下の人は制度が使えません。
40歳になったら介護保険料を納め、また同時に、使えるようにもなる、
それが社会保険方式です。
この3つを基本理念として、
介護が必要な時にきちんとしたサービスが受けられるようになっているのですね。
**********************************
介護のことならなんでも相談に応えられる会社を目指して