こんにちは。
またこの季節がやってきました。
そうです、ケアマネ試験のシーズンです!
今年も介護支援専門員(ケアマネジャー)資格の受験申込が開始されました。
(東京都は5月31日から6月30日まで/2018年度において)
ということで、介護業界の基礎知識ブログ、
今回は「介護支援専門員(ケアマネジャー)になるには」です。
試験を受ける前に必要なのが「受験するための要件」です。
介護支援専門員の受験資格は2018年度に改正されました。
◆受験資格 その1◆
それまで、
「介護のお仕事をした経験が5年(かつ900日)以上」だったのですが
2018年(平成30年)からは
「国家資格を持ってから、その仕事を5年(かつ900日)以上」と
ハードルがあがります。
(※このブログではわかりやすくするため「介護の仕事」という表記にしていますが、実際には「要援護者に対する直接的な対人援助」の実務経験が必要です)
ここでいう国家資格とは
医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・栄養士・管理栄養士・精神保健福祉士
のことです。
「これらの資格を取得した後に、直接人に接する業務をした期間」なので
例えば看護師を取得し、3年は病棟勤務、その後は新人教育の講師を行なったのでは受験資格は得られません。
介護業界からケアマネジャーを目指すには
●3年間介護の仕事をする(この間に介護職員実務者研修を修得)
→●介護福祉士を受験・取得
→●その後5年間介護のお仕事継続
→●ケアマネジャー受験
という流れになり、より長い実務経験を積むことが求められています。
◆受験資格 その2◆
下記の相談援助業務を5年(かつ900日)以上行っても、受験資格を得られます。
特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護予防特定施設入居者生活介護における生活相談員、計画相談支援・障害児相談支援における相談支援専門員、生活困窮者自立相談支援事業
その1の援助業務、その2の相談援助業務を合算してもOKです。
ちなみにこの経験の期間は申し込み時に満たしていなくても、
試験日前日までに満たせれば大丈夫です。
この受験日が毎年少しずれるので(日にちで固定されていないため)、
ぎりぎりという方は注意が必要です。
受験資格を満たしたら、
筆記試験(例年10月の日曜日に開催)に合格、
実務研修を受ける、
資格が取得できる、
という流れになります。
近年では筆記試験の合格率が20%を切るなど
筆記試験の合格は難関となっています。
受験資格に「実務経験」が必須とされているように
受験者の大部分は働きながら勉強をしている方というのも
その原因のひとつかもしれませんね。
もちろん試験合格はゴールではなく、
ケアマネとしてのスタートですが
その第一歩としてみんなで資格取得を目指しましょう★
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ラックにはケアマネジャーの先輩がたくさんいます
ケアマネジャーを目指すなら訪問介護サービスから始めるのもアリ