こんにちは。
介護制度の基礎知識をご紹介しているブログ、
第4回目は「訪問介護サービスとは」です。
訪問介護サービスはヘルパーさんが自分の家に来て・・・というソレです。
せっかくなので介護保険法から定義を引っ張ってきてみました。↓
「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第十一項及び第十九項において「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいう。
こういう文章ってどんな人が作っているんだろう、と思う今日この頃。
大事なポイントをいくつか。
まずは「居宅」のサービスだということ。
頑張って探せば上の条文にも「居宅」と何回も出てきます。
つまり、おうちでの介護が大前提。
おうちの外になったとしても、
*自宅からバス停まで連れてって~は〇。
*バス停で降りるから、待ち合わせて、そこから病院まで連れてって~は×。
介護職がやることは、次の通り。
*身体介護と呼ばれる、直接からだに触れるもの。
(例えば、入浴介助、排せつ介助、食事介助、外出介助・・・など)
*生活援助と呼ばれる、日常生活上の家事などのもの。
(例えば、調理、洗濯、掃除、買い物代行・・・など)
*その他、生活に関する相談、助言など
ここで注意が必要なのが・・・
生活援助(調理、洗濯、掃除など)は、
あくまでも介護が必要な本人に対してのみ行われる、ということ。
そして、「本当に介護が必要」な理由がいるということ。
小説やドラマでこんな文章や光景を目にしたことはありませんか?
「私がリビングに行くと、車いすの祖母とヘルパーさんが一緒にいたが、
私の顔を見ると手早くトーストとスープを出してくれた」
これは介護保険上のヘルパーとしてはNGです。
まず、孫がいるなら孫が家事をしてください、ということです。
一人暮らしや、家族ができない明確な理由がある場合に生活援助ができます。
明確な理由とは、家族も心身に疾患があるなどで、
「家事が苦手」では理由になりません。
万が一この孫が実は心身に障害を持っていたとしても
孫の食事を用意するのは×。あくまでも本人のごはんのみ。
なので、この話に出てくるヘルパーさんはきっと家政婦さんです。
もう一つ注意するポイント。
それは日常生活上のものに限るということ。
ペットの世話、植木の水やり、草むしり、家具の模様替え、引っ越しの準備、おせちの準備・・・
このようなものは「日常生活」と認められず、
訪問介護サービスでは行うことができません。
「私は毎朝、植木鉢に水をやるのが日課なのよ!」といってもダメなのです。
本人の生活上で必要とされないからです。
訪問介護のヘルパーは頼めば何でもやってくれるわけではありません。
何故?困っているならやってあげればいいじゃない!
そう考える人も少なくありません。
しかし、訪問介護サービスの費用は、大半が保険料です。
40歳以上の人から集めた貴重な財源を
植木の水やりに使ってもいいでしょうかと聞かれるとどうでしょうか。
高齢化が進み、介護保険料が高くなり、
介護保険サービスと認められる範囲も狭まってきています。
必要かどうかをきちんと分析した上で提供されることが求められています。
どうしても自分の力ではできないことで、介護保険では認められていない、
でも本人にとっては必要なことはたくさんあります。
当社を含み、訪問介護サービス会社の多くはそれらに対応するため、
自費サービスを設けています。
保険を利用するところ、自費サービスを使うところ。
うまく組み合わせてより自分らしい生活を送れることが大切ですね。
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