こんにちは。
介護保険などの基礎知識を書いているこのブログ、
第8回目は「認定調査」とは、です。
にんていちょうさ、と読みます。
以前のブログで介護保険制度の使い方のお話をしました。
そこで、介護保険制度を使うためには「介護が必要か決定する」と書きましたが
ざっくり言うとこれが「認定調査」です。
1)認定調査の流れ
まずはお住まい(住民票のある)市区町村の窓口に申請をします。
これは包括支援センターやケアマネジャーさんに代行してもらうのも可能なので
まずはお近くの包括支援センター、居宅介護支援事業所に相談するとGOOD!です。
申請したら、市区町村の職員や市区町村から委託されたケアマネジャーさんが
ご自宅や入院先などにご本人の状況を見に来ます。
この訪問による調査で、
様々な聞き取りや、動作確認をします。
どんなことを聞かれるの?は次のブログで・・・
訪問による調査と同時に、
主治医の先生からも意見書を作成してもらいます。
(先生への依頼は、市区町村の方が行います)
こうした訪問による調査と、主治医の意見書を基に審査を行います。
審査は一次判定としてコンピューターによるもの、
二次判定として介護認定審査会によるものがあります。
介護認定審査会、なんて難しいものが出てきましたが
一次がコンピューターの判定なのに対し
二次は保健・医療・福祉の各分野のスペシャリストたちによる
人の判定だということです。
こうして無事に要介護認定がされ、
認定結果はご本人の基に届くのです。
ここまで、最初の申請日からおおよそ30日以内で通知されます。
2)認定調査のポイント
ここまでは認定調査の流れでしたが
ほとんどが市区町村のお仕事でしたね。
では認定を受ける側は
何をすればいいのでしょうか。
ここでは調査を受けるポイントをご紹介します。
*メモしておく*
・普段の本人の様子
・ご家族などが行っている介護の様子
・病気やけがのこと
・普段の生活で困っていること などなど
要介護の認定は、病気の重さではなく、介護が必要かをみるものです。
普段の生活の様子が重要になっていますので
どんな様子なのか、困っていることがあるのかをまとめておくことで
きちんと調査しに来た人に伝えることができます。
*普段の様子で・・・*
認定調査のあるあるとして、
「調査しに来る」「テストされる」となると
「がんばってしまう」こと。
普段できない、やらないはずなのに
お客様が来るとなると部屋中をピカピカにしたり
ついつい「できる」と言ってしまったり。
実際に歩いたりするのも、いつもよりしっかりしてたり。
気力ってスゴイ!(?)
しかし、普段はできないことなのに、
「できる」=「介護が必要でない」になってしまうと困りますよね。
ありのままの状況をきちんと伝えるのが必要です。
*ご家族も同席*
調査には、介護が必要な本人だけでなく
ご家族も立ち合えるようにします。
ご家族が行っている介護の内容や
体調、気持ちも話しておきます。
ご本人の前では話しづらいこともあると思います。
なかなか言い出せなくて・・・とならないように
調査の方へにこっそりとでも、きちんと伝えることが大切です。
どんなことを聞かれるかわからない・・・。
そうすると不安だし、
言いたかったことを言い忘れてしまうこともあるかもしれません。
そうならないように
認定調査の主な項目を次のブログでご紹介しますので
心の準備をしておくと安心ですね!!